保険会社が事故解決のために行う次のような手続、援助をいいます。
①保険会社は支払責任を負う限度において、保険会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続( 弁護士の選任を含みます。)を行います。
② 被保険者自身が事故の解決に当たる場合にも、保険会社は協力、援助を行います。
③ 次の場合は、保険会社は示談交渉を行うことができません。
a. 損害賠償責任の額が対人賠償責任保険の保険金額と自賠責保険等の支払額の合計額を明らかに超える場合
b. 損害賠償請求権者が当社と直接折衝することに同意しない場合
c. 被保険者が正当な理由がなく当社の示談交渉の協力を拒んだ場合
d. ご契約のお車に自賠責保険等が締結されていない場合
在庫状況や、新車リース、整備・保証などお気軽にご連絡ください!